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2007年7月12日 (木)

大物?タレントの詐欺事件(2)

(1)からの続きとなります。ここからお読みになる方は、(1)をご参照ください。

ラーメン屋とレストランの食い逃げ、一方は無銭飲食、一方は詐欺。この違いは何でしょうか?それは、だます意図が、最初からあったかどうか、ということになります。仮にその意図を否定しても、実行不可能な約束の場合は、詐欺とみなされます。つまり、ラーメン屋のケースは、もともと支払の意図はあったのに、たまたま財布を忘れただけ。しかし、レストランのケースは、入店前に店員から、支払能力があるかどうかを確認されており、その時点で嘘をついたこととなるため、詐欺が成立します。しかし、これもレストランに入店する前に、「私は飲食代を、全額、食事後すみやかに現金で支払います。」と契約書を取り交わしているわけではないので、実際問題としては微妙になります。

警察が、容疑者を逮捕しても、なかなか詐欺容疑で立件できないのは、この部分(だます気が最初からあったかどうか)が、非常に証明しにくいからです。たとえば、先の例をあげるならば、レストランで食い逃げをした犯人が、いざ裁判になった時に、

「確かに、私はお金を持っていませんでした。しかし、実はあのときに、友人といっしょに食事をする約束をしていて、後から友人が来て、支払をしてくれるはずでした。しかし、いくら待ってもやって来ないので、怖くなって逃げてしまいました。」

こう証言されて、実際、その友人と言う人を証人として喚問し、その人が容疑者の証言を裏付ける発言をした場合、それが仮に後から取って付けたような嘘であっても、詐欺罪を立証するのは難しくなります。本人直筆の、詐欺プラン計画書のメモのような物証でも出てこない限り、後から何とでも申し開きができてしまうのです。

あと、身近な例として、結婚詐欺なんてのもありますが、それにも触れておきましょう。

あなたは、2年ほど付き合った彼女にプロポーズしました。みごとOKをもらい、半年後に結婚をする約束をしました・・・しかし、実はこの日、会社の部長に呼び出されて、こんな話が・・・。

「実は、社長が君の事をたいそう見込んでいてね。君さえよかったら、後々わが社の後継者となって欲しとい言ってるんだよ。ただし、条件として、社長の娘さんと結婚して、君たちの子供に将来的に会社を継いで欲しいってことなんだけど、どうかな?」

社長の娘さんは、先日、大学のミスコンテストで優勝したばかりの、容姿端麗、学力優秀の申し分ないお嬢様。しかも、大会社の社長のイスまで約束されて、至れり尽くせり。しかし、実はこの社長、ものすごい気分屋で、言った事を後からコロコロ変えて、周囲を振り回す超問題社長。この話を聞いたあなたは、まさかのときの保険として、付き合っている彼女にプロポーズしたのでした。あとから社長が、「あの話はなかったことにしてくれ。」、と言われたら、今の彼女と結婚を、もし何事もなくスムーズに社長のお嬢様と話が進んだら、結婚直前に今の彼女との婚約を解消しよう。そう考えていたのです。

さあ、これって結婚詐欺? つづきは明日のおたのしみ(*^^)v

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コメント

お久しぶりです。
口約束というのはどうなんでしょうか?
口約束ではやはり成立しづらいんじゃなかろうか(^_^メ)

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