大物?タレントの詐欺事件(3)
ハマジーさん、コメントありがとうございます。まずは、その件に触れてみましょう。
口約束で取り交わした内容であっても、十分法的には通用します。ただし、現実問題としては、一対一で取り交わしている場合、「言った」、「言わない」の水掛け論となるケースがほとんどで、対処は難しいところです。ですから、口約束で重要な要件を、相手と話し合う場合は、第三者を立ち会わせることが、望ましいでしょう。基本的に交渉事を行う場合は、一人で出向かないこと。必ず誰か、友人なり知人なりを同席させるか、ちゃんと書面で契約を行うことが、後々のトラブルを回避できる唯一の方法です。
あと、こっそり交渉の内容を、レコーダーを使用して録音する人がいますが、相手方の承諾なしに録音した物は、盗聴と同じ扱いとなりますので、いざ裁判になっても証拠として提出できませんのでご注意を。録音する場合は、録音ボタンを押してから、
「いまからの会話の内容は、録音されますが、よろしいですか?」と、問いかける場面から記録を取りましょう。米国は、盗聴や盗撮、おとり捜査なども、法的に正当化されていますが、日本の現行法では、認証されていません。
さて、話をもどしましょう。結婚詐欺が成立するか?結論から言うと、(2)でお話した内容であれば、結婚詐欺は成立しません。人道的には許されない行為かもしれませんが、詐欺罪には該当しません。せいぜい、プロポーズした彼女から、契約不履行で訴えられるくらいのもので、刑事事件としては成立しません。つまり、彼女が警察に飛び込んで、「だまされた!あの男を逮捕してくれ!」と涙ながらに訴えても、まったく相手にされないということです。「弁護士に相談されたらどうですか?」とアドバイスくらいはもらえるかもしれませんが^^;
なぜ、詐欺罪が成立しないのか。それは、詐欺罪の大前提に、「財産上の不利益を得る」ということが挙げられているからです。この男が、結婚をちらつかせて、その見返りに金品を要求していた場合は、詐欺罪が成立しますが、単に結婚の約束をしただけでは、相手から何もだまし取っていないので、詐欺にならないということです。詳しくは→こちらのページを参考にしてください。
愛情は、人として最大の財産であるにもかかわらず、法的には全く価値のないものなんですね(T_T) まあ、量りようの無いものなので、法律で扱えないというのが実情なのですが・・・。あと、人として、だまされ上手な人というのも、とても魅力的ですよね。逆に、だまされ下手で、財産根こそぎ盗みとられた、なんて事にならないように、気をつけましょう。
では、また月曜日にお会いしましょう (*^^)v


うはは(^ ^;)
最近、友人知人を同席させて4億を1000万に交渉した方が逮捕されましたね(^_^メ)
投稿: ハマジー | 2007年7月17日 (火) 12時25分